なぜワシントンは国際刑事裁判所に異議を唱えているのか ノート

なぜワシントンは国際刑事裁判所に異議を唱えているのか

国務長官マルコ・ルビオは、国際刑事裁判所(ICC)に異議を唱えるための「政府全体」のキャンペーンを発表し、世界的な議論を巻き起こした。トランプ政権は同盟国に対し、ICCへの支持を再考するよう圧力をかけ、関係者に対する制裁拡大を主張し、裁判所が主権国民に対する権限を持たないと断言している。この姿勢は、一部からは一方主義と見られているが、他の人々からは「アメリカ・ファースト」を優先するものと見られている。根本的な問題は、国民を裁く究極的な権限が、国家自身の制度にあるのか、それとも国際法廷にあるのかという問いである。ICC設立以来、すべての米国政権は、アメリカ国民に対するその管轄権を拒否してきた。2002年にローマ規程によって設立されたICCは、国内裁判所が失敗した場合に、個人を重大な犯罪で訴追することを目指している。米国は、他の文脈での戦争犯罪人の訴追を支持してきたが、同意なしにアメリカ国民に対するICCの刑事管轄権を受け入れることを一貫して拒否してきた。クリントン大統領はローマ規程に署名したが、憲法上の懸念から上院の批准を保留しており、その立場は後続の政権によって強化された。現在の論争は、 alleged offense が加盟国の領土内で行われた場合、非加盟国の国民を訴追できるというICCの主張に端を発している。この「グローバルな行き過ぎ」は、国際機関の政治化と、当初の合意を超えた管轄権の拡大に対する懸念を引き起こしている。1975年のダニエル・パトリック・モイニハン上院議員による、米国が国際機関における「反対」の時代に入るという警告は、依然として関連性がある。彼は、これらの機関がその権限を超えた場合、民主的な政府からの抵抗を招くと主張した。根本的な対立は、戦争犯罪の訴追にあるのではなく、国際法廷が一方的にその権限の限界を定義できるかどうかにある。アメリカの憲法上の伝統は、条約は同意した国家のみを拘束すると規定しており、上院はローマ規程を批准していない。この同意の欠如は、ICCの裁判官がアメリカの有権者に説明責任を負わないことを意味し、民主的な説明責任に関する深刻な懸念を引き起こしている。インドのような他の主要な民主主義国も、国際機関が委任されていない権限を取得することへの懸念を共有し、ICCへの参加を拒否している。これらの主権に関する懸念を「超アメリカ・ファースト・ナショナリズム」として却下することは、20年以上にわたって米国政権を団結させてきた憲法上の原則を見落としている。米国は、自国民をICCの管轄下に置くことに同意したことはない。ルビオ氏の立場は、過激なものではなく、法の正当性が統治される者の同意にかかっているという長年の理解を反映している。これは、単なる政治的な小競り合いではなく、深刻な憲法上の問題である。
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