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ESMAがMiFIDの研究体制に対する改正草案を公聴会で議論
欧州証券市場庁(ESMA)は、金融機関指令II(MiFID II)の委任指令における研究規定の改正に関するコンサルテーションを開始しました。この変更は、上場法によって導入されたもので、すべての発行体に対して執行サービスと研究の共同支払いを可能にします。上場法は、研究の対象となる発行体の市場資本化の制限を撤廃します。コンサルテーションでは、MiFID II委任指令の第13条を新しい支払いオプションに合わせて改正する提案を含んでいます。ESMAの提案は、研究の品質の年次評価が堅牢な基準に基づくことを目的としています。また、共同支払いの報酬方法が、ベスト・エクスキューションの要件に準拠することを妨げないことを目的としています。このコンサルテーションは、主に研究プロバイダー、投資会社、投資家を対象としています。ESMAは、2025年1月28日までにこのコンサルテーションに対するフィードバックを受け付けます。同庁は、2025年第2四半期に委員会に対する技術的助言を提供することを目指しています。このコンサルテーションは、投資家の保護と金融市場の整合性を確保するためのESMAの取り組みの一環です。