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金に対する所得と課税の概観

1913年、アメリカは憲法に第16修正条項を導入し、連邦所得税を設立し、連邦準備制度法を制定し、中央銀行を設立した。当時、平均年収は約600ドルで、金30オンスに相当していた。所得税は年収3,000ドル以上の所得にのみ適用され、その金額以上の所得に対して1%の税率が適用された。現在、金の価値は1オンスあたり2,500ドルで、平均年収6万ドルは、金額で1913年の水準より20%低い。現在、ほとんどの世帯では、1913年の単独の稼ぎ手の金額に相当する所得を得るために、2人の稼ぎ手が必要となっている。所得税の免税額は金に連動するべきであり、年収36万ドル以上の所得に対してのみ所得税が課税されるべきである。しかし、現在の制度は税率の大幅な増加と州所得税の導入につながり、世帯にとって経済的災害となっている。20世紀初頭のアメリカ人ならば、連邦準備制度や第16修正条項の結果を知っていたら、支持しなかったであろう。
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A Look At Income And Taxation Relative To Gold