マシモ、Apple Watchの血中酸素測定機能に関する決定で米国税関・国境保護局を提訴
「医療機器メーカーのマシモは、ワシントンDCの米国地方裁判所に米国税関・国境警備局(CBP)に対する訴訟を提起しました。この訴訟では、CBPが8月1日の内部勧告裁定において権限を超えたと主張しており、マシモからの通知や意見なしに1月の決定を覆したとされています。この裁定により、アップルは、マシモが自社の特許を侵害していると主張する血中酸素測定機能を搭載した時計を輸入することが許可されました。アップルの回避策は、時計本体ではなく、ペアリングされたiPhone上で血中酸素測定の結果を計算・表示するというものです。CBPの調査は、マシモの特許が「限定的」であるか、つまり非侵襲的に血中酸素レベルを測定、計算、表示するデバイスをカバーしているかどうかに焦点を当てていました。国際貿易委員会(ITC)は以前、マシモの特許は限定的であると判断しており、それがアップルウォッチの輸入禁止につながっていました。マシモの訴訟では、CBPの裁定が、トランプ政権時代に発表されたアップルの米国製造への投資に影響された可能性があると示唆されています。しかし、調査はバイデン政権下で行われ、裁定はITCによるマシモの特許の解釈に基づいています。ITCは、マシモの特許は非侵襲的に血中酸素レベルを測定、計算、表示するユーザー着用デバイスのみをカバーしており、アップルの再設計された機能はもはやそれに該当しないと判断しました。マシモは、行政手続法および憲法修正第5条の適正手続条項に基づき訴訟を起こしています。」