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米国証券取引委員会(SEC)は、EEA(欧州経済領域)外国私企業の役員および取締役に対する免除を確認
米国証券取引委員会(SEC)は、欧州経済領域(EEA)の外国私的発行体の役員および取締役を、米国証券法第16(a)条の報告要件の対象外とした。この決定は、役員職に関する類似の開示義務を有するEUの市場乱用規制(MAR)と米国規制を一致させたものである。したがって、これらの個人は、特定の米国報告書の提出を必要としなくなる。この措置により、市場乱用開示に関する米国とEUの規制枠組みの間で一貫性が確保される。