欧州銀行監督機構(EBA)に対する異議申し立てを共同上訴委員... ノート

欧州銀行監督機構(EBA)に対する異議申し立てを共同上訴委員会が棄却

欧州監督機構合同控訴委員会は、個人が欧州銀行監督機構に対して提起した控訴に関する決定を下しました。この控訴は、信用機関による銀行口座の閉鎖およびフィンランド国家管轄当局による当該事案の処理に関連するものでした。申立人は、フィンランド国家管轄当局によるユニオン法違反の可能性について、欧州銀行監督機構に調査を求めていました。欧州銀行監督機構は調査の開始を見送る決定を下しましたが、これに対し申立人は合同控訴委員会に当該決定の取り消しを求めました。合同控訴委員会は、調査開始の決定は欧州銀行監督機構の裁量によるものであると結論付けました。また、合同控訴委員会は、調査を開始しないという決定は合同控訴委員会の審査の対象とならないと述べました。合同控訴委員会は、本件の状況が過去の決定および関連するEU判例法と異なるかどうかを検討しましたが、区別できるような状況は見出せませんでした。合同控訴委員会は、欧州監督機構の合同機関であり、独立した委員で構成され、欧州銀行監督機構、欧州証券市場監督機構、および欧州保険・企業年金監督機構が下した特定の決定に対する控訴を審査します。合同控訴委員会が下した決定は、関連するESA規則および確立されたEU判例法に準拠しています。したがって、個人が欧州銀行監督機構に対して提起した控訴は不適格とみなされます。